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2014-08-11No. 084

成年後見の申立て

こんにちは。大阪の司法書士小林一行です。 いよいよお盆休みですね。僕はとくに帰省するとかの予定もないので、今週もずっと事務所にて仕事の毎日です。 成年後見人の申立て書類の作成をご依頼いただき、家庭裁判所まで申立人に同行させていただきました。 申立人と面接官との間で後見の決定をするかの面接があるのですが、僕も面接室にて同席させていただくことができました。 書類を作った本人なので面接室に同席するのは当たり前のように思われるかもしれませんが、実はこの業界これが当たり前ではないのです。 司法書士は弁護士と異なり、家庭裁判所や地方裁判所に提出する書類は代理権がないからです。 そのため、自己破産の申立て後の破産者と裁判官の間での面接でも僕は同席をすることができません。 しかし、書類を作った者が説明をした方がスムーズに進むのでこの点は破産の部署でも司法書士にも同席を認めるよう運用を改めていただきたいところです。 この点成年後見人の申立てをした谷町4丁目の家庭裁判所では上記のように司法書士にも同席が認められるので、直接に書類内容の説明を面接官にできます。 面接官の方もとても感じのいい方で、後見の決定が下りるように報告書を作ってくださるとのことでホッと一安心でした。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。

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