コラム
自己破産のリアルな流れと期間 ― 相談から免責まで、実際は何をして、どれくらいかかるのか
「自己破産を考えているけれど、実際どんなことをするのか、どれくらい時間がかかるのか分からなくて不安」――そんな声をよくいただきます。手続きの中身が見えないと、必要以上に怖く感じてしまうものです。今回は、ご相談から借金がゼロになる(免責)までの流れを、時系列に沿って具体的にご説明します。
全体像 ― まずは「半年前後」と考える
自己破産は、財産の有無や借金の理由によって手続きの種類が分かれ、期間も変わります。おおまかな目安は次のとおりです。
| 手続きの種類 | 期間の目安 | 主なケース |
| 同時廃止 | 約5〜7か月 | めぼしい財産がなく、浪費など免責の問題も少ない |
| 少額管財 | 約6〜8か月 | 一定の財産がある、自営業、浪費などの調査が必要 |
| 管財事件 | 約8か月〜1年 | 財産が多い、法人の破産など |
多くの方が当てはまる同時廃止なら、依頼から免責までおおむね半年ほど。ここでは、その流れを5つのステップに分けて見ていきます。
ステップ1:ご相談・ご依頼(1日〜)
まずは、借入先・借金額・収入・財産の状況をお伺いし、自己破産が適しているか、他の手続き(個人再生・任意整理)の方がよいかを一緒に検討します。方針が決まってご依頼いただくと、ここから手続きが動き始めます。
ステップ2:受任通知の発送(依頼後すぐ)
ご依頼を受けると、司法書士・弁護士が各債権者へ受任通知を送ります。これが届くと、督促や取り立て、毎月の返済はいったんストップします。申立てより前のこの段階で、精神的な負担がぐっと軽くなる方が多いです。
この間に、申立てに必要な書類(家計簿、通帳の写し、課税証明書、退職金見込額証明書など)を準備していきます。2か月分の家計簿を作るため、通常1〜2か月ほどかけて準備します。
ステップ3:裁判所へ申立て(依頼から1〜3か月ごろ)
書類が整ったら、裁判所へ破産の申立てをします。提出後、裁判所が内容を確認し、追加の説明を求められること(補正)もあります。ここで財産や借金の理由に応じて、同時廃止か管財事件かが決まります。
ステップ4:免責の審査(申立てから数か月)
破産手続の開始が決定されると、いよいよ免責(借金を帳消しにしてよいか)の審査に入ります。同時廃止では、裁判官と面談する「免責審尋」が行われることがあります。難しい尋問ではなく、生活状況などを確認する場です。管財事件の場合は、ここで管財人が選任され、財産の調査や家計の管理が入るため、期間が長くなります。
ステップ5:免責許可決定 ― 借金がゼロに
問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。これが確定すると、税金などの一部(非免責債権)を除き、借金の支払義務がなくなります。ここでようやく、生活の再スタートです。なお、免責許可決定などの際に氏名・住所が官報に掲載されますが、実際に一般の方が見ることはほとんどありません。
お金がなくても、手続きはできます
「破産の費用すら払えない」という方でも、諦める必要はありません。収入が一定以下なら法テラスを利用でき、司法書士・弁護士費用を立て替えてもらい、月5,000円程度の少額分割で返していけます。生活保護を受給中の方は、支払いの猶予や免除が認められる場合もあります。
自己破産のご相談はみらい司法書士法人へ。大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。「自分の場合はどう進むのか」「期間はどれくらいか」だけでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
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コラム
時効になった古い借金、「もう払わなくていい」って本当? ― 5年放置した借金と、絶対にやってはいけない3つのこと
「何年も前の借金の督促が、急に届いた」「もう時効だと思っていたのに、業者から電話がかかってきた」――そんなご相談が当法人にもよく寄せられます。確かに、借金には時効があります。しかし、「時効になっていれば自動で消える」と思っていると、大きな落とし穴にはまることがあります。今回は、古い借金の時効について、知っておくべき基本と注意点を整理します。
そもそも借金の時効とは(何年で時効になる?)
一定期間お金を返さず、債権者からも請求がない状態が続くと、借金の返済義務を消滅させることができる制度が「消滅時効」です。2020年4月の民法改正で期間が整理され、現在は次のとおりです。
| ケース | 時効期間 |
| 2020年4月1日以降に借りた借金 | 原則、最後の返済(取引)から5年 |
| 2020年3月31日以前の借金(貸金業者など) | 原則5年(個人間の貸し借りは10年の場合あり) |
| 判決などで確定した借金 | 確定から10年 |
ポイントは、起算点が「最後に返済した日」などだということです。何年も前に借りていても、途中まで返していれば、最後の返済日から数えます。
時効を「ふりだしに戻す」絶対NGの3つの行動
時効期間が過ぎていても、次の行動をとると時効が「更新」され、また一からカウントが始まってしまいます。督促が来たときは特に注意してください。
① 1円でも返済する
「とりあえず少しだけ」と払ってしまうと、借金の存在を認めた(債務の承認)ことになり、その時点で時効がリセットされます。金額の大小は関係ありません。
② 「払います」と認めてしまう
電話口で「分割でなら払います」「来月までに払います」と口約束するだけでも、債務の承認にあたります。業者は、時効が近い借金ほど、なんとか認めさせようと連絡してきます。
③ 裁判を起こされ、放置する
債権者が訴訟や支払督促を申し立て、それに対応しないままでいると判決が確定し、時効が更新されたうえ、さらに10年延びてしまいます。裁判所からの書類は絶対に放置しないでください。
覚えておきたい:督促が来ても、その場で支払う・認める・約束することはせず、まず何も答えないこと。これが鉄則です。
時効は「自動」では消えない ― 援用が必要です
ここが最大の注意点です。期間が過ぎても、借金は自動的には消えません。「時効を理由に支払いません」と債権者へはっきり意思表示する手続きが必要で、これを時効の援用といいます。
実務では、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る方法が一般的です。これを正しく行って初めて、返済義務が消滅します。逆にいえば、援用しないまま対応を誤ると、消えるはずだった借金が復活してしまうこともあります。
古い督促が届いたら、どうすればいい?
- その場で支払わない・「払う」と言わない(電話でも書面でも)
- 届いた請求書・督促状は捨てずに保管する(日付や債権者の確認に必要)
- 最後に返済した時期を思い出す・通帳などで確認する
- 裁判所からの書類(訴状・支払督促)が来たら、すぐ専門家に相談する
時効が使えるかどうかの判断や、援用通知の作成は、専門家に任せるのが安全です。誤った対応で時効をリセットしてしまう前に、ご相談ください。
古い借金・時効のご相談はみらい司法書士法人へ。大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。「これは時効かもしれない」と思ったら、支払う前に、まずご相談ください。
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会社設立、まず押さえておきたい基本のキ ― 株式会社と合同会社の違い・費用・つくる前に決める6つのこと
「いつか自分の会社を持ちたい」「個人事業から法人化を考えている」――そう思い立ったとき、最初にぶつかるのが「何から手をつければいいのか分からない」という壁です。会社設立は、手順さえ分かってしまえば決して難しいものではありません。当法人にも、ご自身で進めようとして書類で行き詰まった方や、費用を抑えたい方からのご相談が数多く寄せられます。今回は、これから会社をつくる方に向けて、最低限おさえておきたい基本を整理しました。
まず迷う「株式会社」か「合同会社」か
会社をつくると決めたら、最初の分かれ道が会社の種類です。個人で、あるいは少人数で始める場合、現実的な選択肢は株式会社と合同会社(LLC)の2つです。まずは全体像を表で確認しましょう。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
| 社会的な信用 | 高い。取引先・金融機関になじみがある | 近年増加中だが、株式会社よりは認知が浅い |
| 設立費用の目安 | 約24万円〜 | 約11万円〜 |
| 定款認証 | 必要(公証人の認証) | 不要 |
| 利益の分配 | 出資比率に応じる | 出資比率に関わらず自由に決められる |
| 役員の任期 | あり(最長10年) | なし |
| 向いている人 | 対外的な信用を重視、将来的に拡大も視野 | 少人数・身内で運営、コストを抑えたい |
迷ったときの考え方はシンプルです。対外的な信用や将来の拡大を重視するなら株式会社、コストと運営のしやすさを優先し身内中心で回すなら合同会社、というのが一つの目安になります。
設立にいくらかかるのか(2026年6月時点)
自分でやるか専門家に頼むかで変わりますが、法律上かならず必要になる「実費」は決まっています。代表的なものを挙げます。
株式会社の場合(実費の目安:約24万円〜)
- 定款認証手数料:3万円〜5万円(資本金の額により変動)
- 登録免許税:15万円〜(資本金の0.7%と15万円の高い方)
- 定款の収入印紙代:4万円(※電子定款ならゼロ)
合同会社の場合(実費の目安:約11万円〜)
- 定款認証:不要(手数料ゼロ)
- 登録免許税:6万円〜(資本金の0.7%と6万円の高い方)
- 定款の収入印紙代:4万円(※電子定款ならゼロ)
ポイントは電子定款です。紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款にすればこれがかかりません。専門家に依頼すると、この電子定款に対応していることがほとんどで、報酬を払ってもトータルでは紙より安くなるケースもあります。
2026年の注目点:令和6年12月から、一定の条件(資本金100万円未満・発起人3人以下の個人のみ・取締役会を置かないなど)を満たす株式会社は、定款認証手数料が3万円から1万5,000円に半額となりました。小さく始める方には追い風です。
会社をつくる前に決めておく6つのこと
登記の前に、次の6点は必ず決めておく必要があります。打ち合わせがスムーズに進むよう、事前に考えておきましょう。
① 商号(会社名)
使える文字や記号にはルールがあります。同じ住所に同一商号がないか、似た名称の先行会社がないかも確認しておくと安心です。
② 事業目的
定款に記載した範囲でしか事業はできません。今やることに加え、近い将来やる可能性のある事業も入れておくのが一般的です。
③ 本店所在地
自宅でも構いません。ただし賃貸の場合は、登記や事業利用が契約上認められているか確認を。代表者の自宅住所を登記簿で公開したくない場合の対策もあります。
④ 資本金
現在は1円からでも設立できますが、現実には会社が軌道に乗るまでの運転資金を入れておくのが健全です。当法人のご依頼では、業種にもよりますが100万円程度から始める方が多い印象です。
⑤ 役員(発起人・取締役)
誰が出資し、誰が経営するか。一人会社(自分一人が出資者かつ取締役)も可能です。
⑥ 会社の実印
登記には会社実印が必要です。商号が決まったらはんこ屋で数日で作れます。費用を抑えたい場合、個人の実印をそのまま会社実印として登録する方法も法律上は可能です。
つまずきやすいポイントと、専門家に頼むメリット
会社設立は手順どおり進めれば自分でもできますが、実際には「事業目的の書き方が分からない」「定款の文言で公証役場から修正を求められた」「電子定款の環境が用意できない」といったところでつまずく方が少なくありません。司法書士に依頼すれば、定款の作成から電子定款の対応、法務局への登記申請まで一括でお任せいただけます。設立後すぐに必要になる税務署・年金事務所への届出や、許認可が必要な業種の段取りについても、見通しを立ててご案内できます。
会社設立のご相談はみらい司法書士法人へ。大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。「まず何から決めればいい?」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
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任意整理・個人再生・自己破産の違いとは?3つの債務整理を徹底比較
「借金の返済が苦しい」「もうどうしたらいいか分からない」――そう感じたとき、選択肢として出てくるのが債務整理です。一口に債務整理といっても、大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産の3つがあり、それぞれ仕組みも効果もまったく違います。当法人にも「どれが自分に合っているのか分からない」というご相談が毎月たくさん寄せられます。今回は、この3つの違いを一覧表+ケース別に分かりやすく整理してみました。
3つの債務整理を一覧で比較
まずは全体像を表で確認しましょう。「自分にとって何がプラスで、何が制約になるか」がひと目で見える形にまとめました。
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| 借金の減り方 | 将来利息のカットが中心。元本はほぼそのまま分割払い | 原則5分の1〜10分の1に大幅圧縮 | 原則全額免除(免責許可決定) |
| 裁判所の関与 | なし(債権者と直接交渉) | あり(民事再生手続) | あり(破産・免責手続) |
| 返済期間 | 3〜5年で分割返済 | 原則3年(最長5年)で分割返済 | 返済なし |
| 持ち家・車 | 影響なし(ローン中なら担保処分のリスクは別途あり) | 住宅ローン特則でマイホームを残せる | 原則処分対象(評価額20万円超) |
| 職業制限 | なし | なし | あり(警備員・保険外交員・士業等が手続中NG) |
| 家族への影響 | 原則本人だけで完結 | 原則本人だけ(保証人がいる場合は別途対応) | 原則本人だけ(保証人がいる場合は別途対応) |
| ブラックリスト期間 | 完済から約5年 | 約5〜7年 | 約5〜7年 |
| 官報掲載 | なし | あり(再生開始決定時など) | あり(破産開始決定・免責決定時) |
| 向いている人 | 収入があり、利息カットで完済できそうな方 | 住宅を残したい、ある程度の返済能力がある方 | 収入が乏しく、返済の目処が立たない方 |
① 任意整理 ― 利息カット中心の柔軟な手続き
任意整理は、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が代理人となって債権者と直接交渉する手続きです。基本的には「将来利息(これから発生する利息)をゼロにしてもらい、残った元本を3〜5年の分割で返す」という内容になります。
もっとも柔軟な手続きで、対象とする借金を選べるのが特徴。「保証人がついている借金だけは外したい」「車のローンは残して通勤に使いたい」といった調整も可能です。
任意整理が向いているケース
毎月の収入はあるが、高い利息のせいで元本がなかなか減らない方。クレジットカードやカードローンの利用がメインで、住宅ローンや車のローンには手を付けたくない方。
② 個人再生 ― 借金を圧縮して家を残す
個人再生は、裁判所を通じて借金を原則5分の1〜10分の1に圧縮し、残った金額を原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。減額幅が大きく、自己破産のような財産処分を伴わないのが大きな魅力です。
特に注目すべきは「住宅ローン特則」。住宅ローンだけは従来どおり払い続けることで、マイホームを手放さずに他の借金を圧縮できる制度です。住宅を残したい方にとっては、ほぼ唯一の選択肢になることも珍しくありません。
個人再生が向いているケース
住宅ローンを払いながら他の借金で行き詰まっている方。安定した収入があり、減額後の返済なら続けられる見込みのある方。借金総額が500万円〜5,000万円規模の方。
③ 自己破産 ― 借金を全額免除する最終手段
自己破産は、裁判所に「支払い不能」と認めてもらい、免責許可決定を受けることで、原則すべての借金がゼロになる手続きです。文字どおりの「リセット」であり、再出発のための制度です。
ただし、その代わりに20万円を超える価値のある財産は処分される(持ち家・車・高額な保険解約返戻金など)こと、手続き中は警備員・保険外交員・士業など一部の職業に就けないこと、官報に氏名が掲載されることなど、相応の制約があります。
自己破産が向いているケース
収入が乏しく、任意整理や個人再生でも返済の目処が立たない方。失業・病気・離婚などで生活基盤そのものが揺らいでいる方。守りたい財産が特にない、あるいは家族と相談の上で生活再建を最優先したい方。
「自分はどれ?」――5つの判断軸
3つの違いを踏まえた上で、ご自身がどれに近いかを次の5つの問いから整理してみてください。
Q1. 毎月どれくらい返済できるか?
任意整理は元金のカットまでは無理なので、他の方法に比べて一番返済額が大きくなります。目安としては借金の総額を36か月で割った額を毎月捻出できるかです。例えば360万円の借金でしたら、給料から生活費を引いて毎月10万円の返済ができるかを一つの目安としてください。ただし街金など、返済回数や金利のカットについて柔軟に対応してくれない業者もあります。
個人再生は借金や財産の総額、可処分所得にもよります。目安としては500万円以内の借金で特に財産がなく、毎月3万円の返済ができる場合は利用可能なケースが多いです。毎月の生活費でほとんど給料がなくなってしまう場合は、今後の返済が難しいので自己破産も検討する必要があります。
Q2. 持ち家を残したいか?
絶対に残したい → 個人再生の住宅ローン特則が第一選択。住宅ローンがなく現金一括で買った家を残したい → 個人再生または任意売却の検討も。手放してもよい → 自己破産も視野に。
Q3. 借金の総額は?
〜300万円程度 → 任意整理で十分なケースが多い。500万円超 → 個人再生か自己破産が現実的。5,000万円超(住宅ローン除く)→ 個人再生は使えないので、任意整理か自己破産。
Q4. 仕事に職業制限は影響するか?
警備員・保険外交員・宅地建物取引士・士業など、自己破産の手続中に資格制限がある職業の方は、任意整理や個人再生が現実的な選択肢になります。
Q5. 官報掲載は問題ないか?
個人再生・自己破産はいずれも官報に氏名と住所が掲載されます。閲覧する人は実務上ごく限られますが、絶対に避けたい場合は任意整理が選択肢となります。
迷ったら、まずは「どれが現実的か」を確認
当法人にお越しいただく方の多くは、「自分にどれが合っているのか分からないまま」相談に来られます。それで構いません。むしろ、その判断こそが私たちの仕事です。
初回のご相談では、お借入の金額・債権者数・収入・財産状況をお伺いし、その上で「今のあなたにとって現実的なのはこの手続き」という方向性をお示しします。最終的にどの方法を選ぶかは、もちろんご本人の意思を最優先で決めていただけます。
債務整理のご相談はみらい司法書士法人へ。大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。「自分はどれに当てはまるんだろう」と気になった方は、お気軽にご相談ください。
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コラム
相続登記の義務化、2027年3月の期限を見落としていませんか
2024年4月から相続登記が義務化されたのをご存じでしょうか。「うちは亡くなったのがずっと前だから関係ない」「親の名義のままだけど、特に困っていない」と感じている方こそ、いま確認していただきたい制度です。実は、2024年4月より前に相続が発生していたケースも対象で、その期限が2027年3月末までと、もうすぐそこまで迫っているのです。
そもそも「相続登記の義務化」とは
相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
これまでは「いつまでにやらなければならない」という決まりがなく、何十年も前に亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が日本中にあふれていました。こうした所有者不明土地が増えると、公共事業や災害復興の妨げになるほか、隣地の境界トラブルなどさまざまな社会問題を引き起こします。この問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記が法律で義務化されました。
いつまでに登記する必要があるのか
期限は、相続がいつ発生したかによって2つに分かれます。
- 2024年4月1日以降に相続が発生した場合 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 2024年4月1日より前に相続が発生していた場合 こちらが見落とされがちですが、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記する必要があります。
つまり、「もう何十年も前に父が亡くなって、登記はそのまま」というご家庭も、2027年3月までに手続きをしなければならない、ということです。
過料に注意:正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。前科にはなりませんが、行政罰として実際に金銭の納付を命じられるものです。「知らなかった」では済まされない、現実的な負担となります。
「うちは大丈夫?」と感じる方の典型ケース
当法人へのご相談で多いのは、次のようなパターンです。一つでも当てはまる方は、早めの確認をおすすめします。
ケース1:親が亡くなってから何年も経っているが、実家にそのまま住んでいる
「住んでいるのは私だから問題ない」と思っていても、登記簿上は亡くなった親の名義のまま、というケースは非常に多いです。義務化の対象となります。
ケース2:相続人が複数いて、話し合いが進んでいない
兄弟姉妹で誰がどの不動産を取得するか決まらないまま、長年放置しているケースです。協議がまとまらない場合は、ひとまず法定相続分での登記や、新設された「相続人申告登記」という制度の活用も検討できます。
ケース3:相続人の中に行方不明者や海外在住者がいる
相続人全員の合意が必要なので、連絡が取れない方や海外にいる方がいると手続きは複雑になります。早めの対応がおすすめです。
ケース4:祖父・曾祖父の代の名義のまま
世代をまたいで放置されているケースです。相続人が数十人になることもあり、放置すればするほど解決は困難になります。だからこそ「今」動くべきタイミングです。
今からできること
まずは、お持ちの不動産(土地・建物)の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の名義を確認するところから始めましょう。法務局の窓口やオンラインで取得できます。
名義が亡くなった方のままになっている、相続人が誰なのか分からない、遺産分割協議書の作成方法が分からない――このような状況であれば、司法書士へご相談いただくのが一番スムーズです。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで一括でお任せいただけます。
さいごに
相続登記は、放置すればするほど相続人が増え、世代が下るほど関係が薄くなり、手続きの難易度が上がっていきます。「いつかやらなきゃ」と思っているうちに、ご自身のお子さん・お孫さんの代まで持ち越されてしまうケースも珍しくありません。期限が2027年3月と迫る今こそ、ご家族の不動産の状況を一度ご確認いただくタイミングです。
相続登記のご相談はみらい司法書士法人へ。大阪・梅田の当事務所では、初回相談を無料でお受けしております。「うちはどうなんだろう」と気になった方は、お気軽にご相談ください。
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ホームページをリニューアルしました
このたび、みらい司法書士法人の公式ホームページをリニューアルいたしました。
新しいサイトでは、不動産登記・相続・遺言・法人登記・会社設立・任意売却・借金問題など、当法人で取り扱う各種業務についての情報をより分かりやすくご案内しております。スマートフォンやタブレットからもご覧いただきやすいデザインに刷新し、お問い合わせフォームやアクセス情報もより使いやすくなりました。
今後とも、地域の皆さまの「あんしん」と「未来」を支えるパートナーとして、より一層のサービス向上に努めてまいります。引き続き、みらい司法書士法人をどうぞよろしくお願いいたします。