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2014-09-16No. 095

過払い共同訴訟

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 今日の午前中は、先日提起した過払い訴訟の口頭弁論期日で大阪簡易裁判所に行ってきました。 いつもは大阪地裁とは独立した別館の簡易裁判所の棟で行われるのですが、裁判所内の予定表を見ると今日は大阪地方裁判所本館で口頭弁論が行われるとのこと。 時間があまりなかったので、急いで本館へと行きました。 今回は、原告が複数の業者からの借り入れで過払いとなっていたので、まとめて共同訴訟を提起しています。共同訴訟にすると、それぞれの被告ごとに訴状を作ったり口頭弁論に出席しなくていいのでとても楽です。 今日は第一回目の口頭弁論のため案の定被告は出席していません。とはいうものの答弁書はしっかり出してくるので弁論は終結せず、次回の期日が指定されて終了です。 時間は訴状の陳述と期日の打合せのみでわずか3分ほど。 いつもの裁判の儀式のようなものですが、1回目は被告の予定を聞かずに期日が設定されるのでシステム上仕方のないところなのかもしれません。 次回期日からは被告も準備書面で本格的に争ってくるので、こちらも徹底抗戦です。 過払い金とその利息は、原告の生活のためにも全額返してもらわないとです!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。

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