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2014-12-10No. 115

アイフルの交渉の仕方に変化が

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 過払い請求の一般的な流れですが、業者より取引明細が届きましたら、まずはソフトで利息制限法に引き直し計算をします。そして過払いになった場合は、過払い額と遅延損害金を返還してほしい旨の通知を業者に送ります。 その後、業者より連絡があるので、交渉をしますがほとんど決裂しますので、訴訟を提起するという流れになります。 アイフルもそのような流れで訴訟を提起していたのですが、今回のアイフルの対応は少し違いました。なんと取引明細が事務所に届く前にあちらから、和解の提案をしてきたのです。 アイフル「〇〇さんの件ですが」 司法書士「なんでしょう。まだ明細はこちらに届いていませんが」 アイフル「実は過払いになってまして、〇〇の額で和解をしたいのですが」 司法書士「ご本人さんに確認しますが難しいと思いますよ」 いきなり訴訟を起こす事務所としてマークされはじめたのでしょうか(汗)あまりの提案の速さにびっくりしましたが、どのタイミングで あったとしても、できないものはできないので依頼者の方と協議した上、きっぱりと断るしかありません。アイフルの提示額は低すぎますから。 またアイフルとの全面バトルがはじまりそうです。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。

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