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2015-05-09No. 140

和解に代わる決定と訴訟取り下げ

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 今週はゴールデンウイークだったので、あっという間に週末になりましたね。 最近、過払いの訴訟で何件か連続で和解をしたのですが、一般的にその方法としては、裁判外和解+訴訟の取り下げと、和解に代わる決定の2パターンがあります。 訴訟を取り下げると債務名義がとれないので、当事務所でも原則は和解に代わる決定で終了させます。 ただし、同決定は原告代理人が裁判所に出頭しなければならないというデメリットがあります。大阪簡易裁判所なら近いのですが、他府県の裁判所だとこの時間が結構痛い。 もっとも、多くの裁判所が被告とまとまった和解案を上申書として提出すれば出頭を免除して、決定をだすという運用をしてくれています。 しかし、たまにその方法をとってくれない裁判官もいます。僕も出席しなくてもいいのが当たり前の運用と思っていたので、上申書だけ提出して口頭弁論期日を欠席したら実は決定がでずに裁判を休止にされてしまったという経験があります。 この時裁判官に他の裁判所と運用が全然違うと食い下がったのですが、だめでしたね。結局、裁判外の和解で入金+訴えの取り下げで対応しました。 業者と話がまとまっても実は意外と判断に悩むのがこの和解の方法です。 それでは皆様よい週末をお過ごしください!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。

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