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2015-06-09No. 142

ゼロ和解の強要

DSC_0002こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。 先日過払いの相談があったのですが、相談者の方はご自身でアコムから過去の明細を開示してもらっていました。 そして届いたものを拝見させていただくと、明細だけではなく写真のような合意書も添付されていました。 これは約定の借金をすべて免除するかわりに過払い金の返還義務もすべて免除するという趣旨のものです(実務上ゼロ和解といいます)。 このような書面にサインするとせっかく取り戻せるはずの過払い金が取り戻せなくなる可能性があります。 しかし、それでもサインしてしまう方がかなりいるようです。今まで払わなければいけない借金がなくなるだけでも得したと思ってしまうからです。 約定の残を消滅させるだけではなく、払い過ぎていた過払い分も取り戻さなければいけません。今回の相談者の方はたまたま電話相談の段階から業者から来た書類には一切サインしないようにと私がアドバイスしていました。そのため、サインする前に書類を事務所に持ってきていただき事無きをえました。 調査した結果問題なければサインは後からでもいつでもできますので、まずは和解契約をする事に問題ないか事前に専門家にご相談いただければと思います。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していたブログ「てくてく歩く」(kobayashiikko.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務の状況に基づく内容です。

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