根抵当権の確定期日!
ところで今日は根抵当権の確定期日を取り上げてみます。
根抵当権者と設定者が根抵当権の流動状態をいつまでも欲してないような場合、元本の確定期日を設けるじゃないですか。
この確定期日に変動が生じる場合がいろいろあって、まーざっと数えるとパターンとしては4つあります。
この変動を登記するときって根抵当権者と設定者のどっちが権利者でどっちが義務者になるんだろう?
なんか確定期日ってどちらに有利でどちらに不利かよーわからん的なやつなので悩みますよね(自分はよく書式書くとき悩む(;-_-;) )
ということでまとめてみました!
- 1、新設
→もともとなかったけど確定期日を新たに設けた場合 - 2、繰上げ
→もともと確定期日が5年とか登記されていたけど、まーそんなに長い付き合いしないっしょって事で確定期日を3年とかゆうふうに従前より短く変更する場合 - 3、延期
→逆に3年から5年へと長い方へ変更する場合 - 4、廃止
→確定期日をもともと登記していたが、諸事情でなくす場合
がありますV(^-^)
そして根抵当権者が義務者になるのは2の繰上げの場合のみ。
あとはすべて根抵当権者の方が立場強く、権利者になるっす!覚え方はなんともいいものがないので覚えやすいように皆さん覚えてくださいね~(^^ゞ
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。