根抵当権確定後の債権譲渡と登録免許税

 今日は元本確定後に根抵当権移転登記をした場合の登録免許税についてまとめてみましたψ(*`ー´)ψ

 根抵当権が確定してから債権を譲渡した場合の登録免許税がいくらになるかってややこしいですよね(((^^;)

 僕はまず債権の全部を譲渡する場合と、債権の一部を譲渡する場合に分けます。

 それから更に各々で極度額と譲渡した債権額のどちらが大きいかを比べます。

要は4パターンですねβ(□-□ )

     ●確定した全部の債権を譲渡する場合

    1、極度額が3000万円で債権額が4000万円の場合(極度額<債権額)

    →極度額の1000分の2

    2、極度額が4000万円で債権額が3000万円の場合(極度額>債権額)

    →極度額の1000分の2

     ●確定した一部の債権を譲渡する場合

    3、極度額が3000万円で譲渡額が4000万円の場合(極度額<債権額)

    →極度額の1000分の2

    4、極度額が4000万円で債権額が3000万円の場合(極度額>債権額)

    債権額の1000分の2

 債権譲渡なんで税率が1000分の2なのはどれも一緒です。

 ただ課税標準は1~3が極度額なのに対して、4だけが債権額になっているというところがミソ。

書式でも計算させるケースがあるんで、ぜひぜひマスターしてくださいね(^^*)

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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