募集株式発行のカルテットその1

 今日は募集株式発行の問題が出た時の書式の注意点をちょいまとめてみます。

まず自分なんですが、会社が募集株式を発行した場合、次の4パターンの会社のうちどれにあたるかを判断します。

    1、第三者割当てかつ非公開会社
    2、第三者割当てかつ公開会社
    3、株主割当てかつ非公開会社
    4、株主割当てかつ公開会社


なぜこの4パターンにわけるかというとそれぞれで手続きの流れが違うんですね。

まず決議機関は以下のようになります(会社法199条~202条)


〇 募集株式発行の決議機関
会社のタイプ決議機関
1、第三者割当てかつ非公開会社株主総会の特別決議

※但し、株主総会の特別決議により、取締役会設置会社の場合、取締役会、取締役会非設置会社の場合、取締役に委任することもできる
2、第三者割当てかつ公開会社取締役会

※但し、有利発行の場合、株主総会の特別決議が必要
3、株主割当てかつ非公開会社株主総会の特別決議

※但し、定款の定めがあれば、取締役会設置会社の場合、取締役会、取締役会非設置会社の場合、取締役でできる
4、株主割当てかつ公開会社取締役会

 書式の問題で募集株式を発行していたら、まずどのタイプの会社か見きります。

オラオラオラオラ(三・o・)三☆三(`ε´三)ムダムダ、お前のわざはもう見きったわ~

 もし株主総会で決議しないといけないにも関わらず、問題文が取締役会で募集株式の発行を決議していたような場合はその時点でアウトです。

 さようなら~アナタは申請しても却下されちゃうんです~m(;∇;)m ゴメンネ

 もうひとつ、この4タイプにわけると、通知、公告をちゃんと期間内にしているか、あるいはそもそも通知、公告が必要なの?ってことをチェックできるメリットがあります。

 ここを大展開すると大分長くなるんで、また次回にでも通知、公告に関する処理方法を説明しますね。

 ではでは今日も一日勉強がんばりましょ~C= C=┌(;・へ・)┘ヌオーーー

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この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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