清算人会設置会社の書式の書き方
皆さまおつかれさまです(^^*) 今週も張り切っていきましょ~(  ̄▽ ̄)ノ
今回は今受けている司法学院の答練(書式)ネタです。
会社の解散がテーマだったんですが、清算株式会社は定款の定めで清算人会を設置することができます(会477条2項)
この清算人会を設置した場合、登記の事由はどのように書くかで見解が分かれているようです。
登記の事由
- 1、何も書かない見解(松井、ハンドブックP496、P497)
- 2、「清算人会設置会社の定め設定」と書く見解(申請書様式等12)
何も書かないことの理由は当該登記は最初の清算人の登記の登記事項に含まれるからだそうです。
また、登記すべき事項の書き方も2つの異なった見解があります。
登記すべき事項
- 1、「当会社は、清算人会設置会社である。」と書く見解(松井、ハンドブックP497)
- 2、「清算人会設置会社」と書く見解(申請書様式等12)
司法学院は松井先生の見解に基づいて解答例が作成されていました。
つまり「登記の事由」は何も書かない。「登記すべき事項」は「当会社は、清算人会設置会社である。」と書きます。
自分は司法学院信者なんでこの書き方でいきますが、他の予備校はどうなんでしょうね~(*´ー`)
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。