順位譲渡・放棄・変更と仮登記の危険な関係
某喫茶店で勉強しながらブログ書いてる最中です。
隣のテーブルで上司が部下と思われる人(営業マン?)に説教してるんですけど。
「ネズミを取れるネコが
出来るネコなんだよ!!!」
とか力説しててちょっとうざい。。もうちょい声のトーン落としてほしいんだよね。。
さて、隣の爆音にも負けず今日は抵当権の順位の譲渡・放棄する場合と順位の変更をする場合で仮登記がからむ場合をまとめてみたいと思います。
まずは抵当権の順位の譲渡・放棄をする場合。
パターンとしては順位の譲渡・放棄をする方の抵当権が
a 1号仮登記
b 2号仮登記(請求権仮登記)
c 2号仮登記(条件付仮登記)
同じく順位の譲渡・放棄を受ける方の抵当権が
d 1号仮登記
e 2号仮登記(請求権仮登記)
f 2号仮登記(条件付仮登記)
ということで3×3=9パターンが問題になるわけです。
以上表でまとめると以下のようになります(^-^)V
| 譲渡人 | 譲受人 | 可否 |
|---|---|---|
| 1号仮登記 | 1号仮登記 | ○ |
| 同上 | 2号請求権仮登記 | ○ |
| 同上 | 2号条件付仮登記 | ○ |
| 2号請求権仮登記 | 1号仮登記 | × |
| 同上 | 2号請求権仮登記 | × |
| 同上 | 2号条件付仮登記 | × |
| 2号条件付仮登記 | 1号仮登記 | ○ |
| 同上 | 2号請求権仮登記 | ○ |
| 同上 | 2号条件付仮登記 | ○ |
結局問題児は2号請求権仮登記ですね。
1号仮登記や2号条件付仮登記は順位の譲渡・放棄をするのも受けるのもできるんですが、2号請求権仮登記の場合、受けることは可能だが、順位の譲渡・放棄をすることはできないということになります。
理由なんですが、
請求権しか有しないものは単なる債権者です。
抵当権者ではないから、さすがに抵当権の処分をすることまではできません。
これに対して、処分を受ける者は「(他の)債権者」であればよく(民法376条1項参照)抵当権者であることが要求されていないからです。
次に抵当権の順位の変更。
これは1号だろうが、2号条件付だろうが、2号請求権だろうが関係なくすべて順位の変更が可能です(順位が下がる場合も上がる場合も同じ場合もオールOK)
順位の譲渡・放棄と比べて順位の変更は無敵ですね[壁]`∀´)Ψヶヶヶ
順位の譲渡・放棄と順位の変更は仮登記がからむとどれがどのように出来たかこんがらがりやすくなるのでまとめてみやした('∇^d)