利益の資本組入れ
前回のつづき
利益が資本金に組み入れられるようになりました。
今回の改正で一番
「なんじゃこりゃ!!」
って思いましたよ。
会計の世界では利益と資本は峻別しなければいけないという大原則があるらしいのですが。。
それを真っ向から否定する改正。。少しは覚える受験生の身にもなってほしいというか。。
- 旧48条1項
- 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一 法第四百四十八条 の規定により準備金(資本準備金に限る。)の額を減少する場合(同条第一項第二号 に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の資本金とする額に相当する額
- 二 法第四百五十条 の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の減少する剰余金の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
- 新25条1項
- 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の資本金とする額に相当する額
- 二 法第四百五十条 の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号 の減少する剰余金の額に相当する額
上記のように旧規則では、カッコ書きで(資本準備金に限る。)とか(その他資本剰余金に係る額に限る。)とかいう文言があったんですが、それがなくなったんですね。
そのため、利益準備金や利益剰余金も資本に組み入れることができるようになったぞと。
ふ~前々回から3点ほど主要な改正をアップしましたが、以上で今回の規則の改正は終わります。
最初にも書きましたが、とりあえず今年の試験はこの3点の改正くらいを頭にいれておけば個人的には十分かなと思います。
ところで土曜日はレックの模試!1か月ぶりの模試なんで、気合いはいってます!受けられる方皆さんベスト尽くしてがんばりましょね~
v(≧∇≦)v イェェ~イ♪
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。