種類株式発行会社の公開、非公開の判断

吟じます

知り合って間もない人と会話をするときに~~

いきなりタメ語を使うのはフレンドリーすぎるよな。かといって敬語を使うのもよそよそしいし。うーむ。と悩みまくり~~

苦肉の策としてタメ語と敬語がブレンドされた変な言葉づかいになってしまう~~


あると思います。

さてちょっとさぼってたんですが、直前に見返すやつシリーズで、おとといシホガクの模試で崩壊したやつを取り上げたいと思います(* ̄∇ ̄)/

以下の事例

A株式とB株式を発行する種類株式発行会社である。そして、A種類株式には譲渡制限が付されている。しかし、実際に発行されているのはA種類株式のみでB種類株式は発行されていない。

このような会社は公開会社か非公開会社どちらと判断すべきか?

答えは公開会社です!!

実際に発行している株式にすべて譲渡制限が付されているか否かで公開か非公開を判断するのではないということなんですね。B種類株式は発行していないですけど、かかるB株式に譲渡制限が付されてない以上、公開会社と判断する必要があります。

偉そうに書いてますが、自分はこれに気付かなかったわけで、答案もろ崩壊しました( ´△`)アァ-公開非公開の判断ミスは大きいですからね~

まとめノートまだ、すかすかですが、一応こちらにも貼っておきますね

最後見返す系・商業登記法

ではでは今日もはりきっていきましょ~(・∀・)ノ

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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