本試験不動産登記の5件目
すいません、昨日の不動産登記の再現答案5件目てっきり書き忘れてたんで、以下の内容付け加えときました(^^;)ゞ
結論 できない
理由 仮登記を本登記にする場合、当該登記を申請する際にその旨の申告が必要。別の番号で登記されたあとは更正できない
なんか理由というより結論を別の形で言い換えただけなんですけどね。現場では「理由って?論点自体は択一で知ってるけど、理由なんか考えたことないわい。。」って思いました(^_^;)まー結局理由らしい理由も出てこないし時間もラスト2分とかだったんで結論をちょっと言い換えた形でムリムリ書きました。
実はその前にそもそも敷地権化したあとになんで、土地の所有権移転ができるんじゃいというところでめちゃめちゃ悩みまくったんです。
もしかしたら仮登記の本登記を更正できるかどうかという論点はダミーで、所有権移転できないものを登記官が間違って登記したからそれをどうやって戻すかとかそんなこと聞いてるのかなーとか。
もしそこまで聞いてるとしたらパネェとか半分思考が停止しかけたんですが、試験終了2分前に「あれ!?敷地権が賃借権ならそもそも土地の処分なんて自由じゃん」ということに気づいて、5件目強引に書ききることができました。
択一で聞かれるとなんでもない知識でも書式でビジュアル的に出されると全く反応できない。ここに書式の難しさがあると改めて認識させられました。普段から論点とか考えるときに常に登記簿や申請書ではどういう風になってるかをイメトレするのが重要ですね(^^ゞ
それにしても本試験の緊張というのは何回受けても表現しづらいほどのものがあり、寿命が何年分か縮む思いですよね。この数日でまた白髪が増えてそう。。
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。