民法の体系を理解する その1
いきなりぐいぐいアピりますが実は今日僕の誕生日です。
オメデト☆"8(^-^8 )Ξ( 8^-^)8"☆オメデト
ふー。
こんな夜に1人とはいと寂しき。。
さて、今日は勉強始められて間もない方に読んでもらいたい話なんですが、条文の「体系」についてちょっと考えてみたいと思います(/@^。)/
日本の民法というのはパンデクテン方式という条文の並び方をしています。
これは具体的な規定を一般的な項目でまとめて、さらにその一般的な項目で共通なものをより大きい一般的な項目でまとめていくというやり方です。
この体系方法はそれなりのメリットもあるんですが、一番やっかいなのは問題となる条文がとびとびになってあらわれることです。
例えば、民法95条錯誤の話をしているかと思いきやいきなり570条瑕疵担保責任の話になったり。
☆ミヽ(。><)ノ いきなり
ジャーンプ
って感じでなんかわけがわからなくなるんです。。
これは上記のように日本の民法がパンデクテン方式を採用していることに原因があります。
そのためこのような体系に慣れるには条文を引くときに単にひくのではなく、その条文が民法典においてどのような位置にある条文なのかという事を常に意識してほしいんです。
最初のうちはなかなか意識できないんですが、このような意識をもって条文をひいていくと民法というのを勉強でも実務でも自在に使えるようになってきます。
次回はこの民法の体系がどのようになっているのかをより突っ込んで解説したいと思いますね!
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。