ギャンブルが原因で借金した場合の整理方法についてご説明しています。大阪の司法書士法人。
パチンコや競馬といったギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合、借金の整理をすることはできるのでしょうか?自己破産の場合は、免責不許可事由に該当するので、申立てしても免責がおりない可能性があります。それに対して、民事再生の場合は、借金をした理由がギャンブルという場合でも、最大で100万円まで借金が圧縮されることになります。このように、自己破産では解決が難しいと考えられるケースで、借金の額が高額で任意整理では返済できないという場合は、民事再生の手続きを行うのが有効です。