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契約書や利用明細書はとっておくべき!

契約書や利用明細書の取り扱いに関する注意喚起です。大阪の司法書士法人。

消費者金融やクレジット会社、銀行から借金をしたときは金銭消費貸借契約書という書類を貸金業者から渡されます。契約書は、債権者(お金を貸した貸金業者)と債務者(お金を借りた方)の両方が1通ずつ保管することになります。契約書には、借金をした年月日、そのとき借りた金額、利息のパーセントなどが書かれています。これらの情報は、借金の整理を行ううえではとっても重要な内容です。お金を借りられたからといってその契約書を捨てずに、お手元に残しておいていただくことをお勧めします。また、借金の返済をATMから行った場合は、利用明細書が機械から出てきます。この利用明細書についても、「いつ、いくら、借金を返済したか」を証明する貴重な書類ですので、契約書と一緒にまとめて置いておいていただけたらと思います。どんな書類でも将来もしかすると証拠として有効に働いてくれる可能性があります。すでに捨ててしまったという方は、今後の分については保管を心がけていただけるとよいかと思います!

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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