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個人再生

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の違いを、財産・住宅・職業制限・返済の有無などの観点から司法書士が比較・解説します。大阪のみらい司法書士法人。

個人再生と自己破産はなにが違うのか。このページでは両者の違いを様々な点から比較してご説明いたします。

ポイント1 借金が全てなくなるか

個人再生と自己破産で違う点

個人再生自己破産
最大5分の1まで減額される原則借金がすべてなくなる

原則は個人再生の場合、5分の1までしか減額されません。例えば借金が500万円の場合、認可により100万円まで減額されます。

これに対して自己破産は免責決定により原則としてすべての借金がなくなります。毎月の返済がなくなるという意味では個人再生より自己破産の方が有利です。

ポイント2 財産を残せるかどうか(個人再生と自己破産の一番の違いです)

個人再生自己破産
財産を残せる財産はなくなる


個人再生の場合、財産はすべて残せます。マイホームも同様です。

これに対して、自己破産の場合、財産は原則すべて処分する必要があります。ただし自己破産でも、当面の生活に必要な預貯金や家具などの生活必需品は残せます。

そのため、どうしてもマイホームを処分したくない場合自己破産はできません。
個人再生が可能かを検討する事になります。

ポイント3 借金の原因が問題となるかどうか

個人再生自己破産
借金の原因は問わない借金の原因が問われる

自己破産の場合、借金の原因が下記のような浪費の場合免責不許可になるのが原則です。

  • パチンコ、競艇、競馬などのギャンブル
  • FXや仮想通貨などの信用取引
  • キャバクラや、高級店での飲食などの浪費
  • 高価な服や宝飾品などの購入など

一方、個人再生の場合は、借金の出来た原因、理由は問われません。ただ、個人再生の場合でも手続きをはじめた以降は浪費を完全にやめる必要があります。そして節約をして無駄な出費を改善しないと裁判所で認可してくれません。

ポイント4 仕事への影響が出るかどうか

個人再生自己破産
特になし一定の仕事に資格制限あり

個人再生の場合、資格の制限はありません。手続き中どのようなお仕事に就く事も可能です。

これに対して自己破産の場合は、一定の職業に資格制限がある点が違います。たくさんあるのですが、よく問題となる職業は保険外交員や警備員です。
もっともいつまでも資格制限があるわけではありません。破産の免責決定が確定しますと復権します。その後は資格制限はなくなりどのようなお仕事に就く事も可能となります。

以上、個人再生と自己破産の主な違いは上記4点です。これらの違いをもとにどちらの手続きをとるのがベストか検討するとよいでしょう。

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本稿は当法人が以前運営していた個人再生情報サイト「kosai-mirai.com」に掲載していた記事を、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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