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商業登記規則の一部が改正されました。

平成27年2月27日より、商業登記規則の一部改正が施行されました。

主な改正点は以下のとおりです。

 

1、株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

→本人確認証明書としては、住民票の他、運転免許証のコピーでもかまいません。なお運転免許証のコピーは表裏ともに提出する必要があります。

 

2、代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

 

3、役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

 

役員の登記には公的書類等が必要になり、従前に比べて厳格な運用となりましたので、今後取締役の就任登記等をご検討されている場合はご注意ください。