大阪京橋の司法書士小林一行です。
マイホームをお持ちの方が自己破産を申し立てると、資産のある方の破産手続きという事で裁判所より多額の予納金の支払いが命じられてしまいます(20万円~50万円ほど)
これは、資産を換金して債権者に分配するために、管財人へ手続き費用を支払う必要があるからです。
この点、自己破産の手続きに入る前に、マイホームを任意で売却しておけば、申立て時には資産がない状態になっていますので、上記の予納金が不要となります。これが任意売却の大きなメリットのひとつです。その他の任意売却のメリットとしては以下のようなものがあります。
●引っ越し費用を捻出してもらえる場合がある。
→破産手続きに入ってから不動産が処分されても引っ越し費用は、自己破産を申請されるご自身で捻出する必要があります。
これに対して、破産手続き前に任意売却しておけば、引っ越し費用を住宅ローン債権者が捻出してくれる場合があります。これは、自己破産手続後の売却は不動産の市場価格が低下するため、事前に売却しておきたいという住宅ローン債権者の思惑があるからです。
●第三者に自己破産を知られない。
→任意売却をするにあたって、自己破産する事を買主や第三者に説明する必要はありません。そのため、自己破産する事を近所の方達に知られるという事もありません。
●費用負担もない。
→不動産業者の仲介手数料や、抵当権抹消費用等の諸費用は不動産の売却代金から支払われます。そのため、通常はかかる不動産売却の手数料が、任意売却の場合は不要となります。これは自己破産により新たな生活をスタートさせるにあたり大きなメリットとなります。
これらのメリットに対して、自己破産前に任意売却をする事のデメリットというのはほとんど考えられません。そのため、当事務所でも、自己破産をされる依頼者様で不動産をお持ちの場合は事前の任意売却を勧めております。