裁判
裁判所に提出する申立書などの書類作成をサポートいたします。
裁判で勝訴判決を得たにもかかわらず、相手方が任意に支払いをしてくれない場合に強制的に取立てを行うための手続です。司法書士が、裁判所に提出する申立書などの書類作成をサポートいたします。
強制執行できる財産は、給与債権や預金債権などの債権、動産、土地や建物など不動産と様々でそれぞれ執行方法が異なります。
1. 手続きの流れ <不動産の場合>
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにてご相談ください。
- 打ち合わせ
- お困りの状況や内容を詳しくお聞かせください。
- 債務名義を用意
- 判決書、調停調書、執行認諾文言付公正証書のことをいいます。これをもとに、相手方の財産を差押えます。
- 強制競売の申立て
- 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に競売申立てを行います。
- 開始決定、差押え
- 裁判所が強制競売の開始決定を発令します。
- 売却手続き
- 裁判所が目的の不動産について調査し、現況調査報告書や評価書、物件明細書を作成します。売却の日時や方法など詳細が決まりましたら、売却が実施されます。
- 配当
- 落札者から代金の納付がありましたら、裁判所は配当表を作成して、これをもとに配当を行います。
2. 手続きの流れ <債権の場合(銀行預金を差押え)>
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにてご相談ください。
- 打ち合わせ
- お困りの状況や内容を詳しくお聞かせください。
- 債務名義を用意
- 判決書、調停調書、執行認諾文言付公正証書のことをいいます。これをもとに、相手方の財産を差し押さえます。
- 強制執行の申立て
- 相手の預金のある銀行の支店の管轄の裁判所に、強制執行の申立てを行います。
- 差押え
- 裁判所が差押命令を発令し、預金の差押えが行われます。
- 配当
- 預金から裁判所が配当を行います。
3.報酬
司法書士の報酬 | 5万円(消費税別) 強制執行の書類作成サポート |
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※上記は給与や銀行預金の差押えの場合です。不動産の差押え等は別途お見積もりいたしますので、またお気軽にお問い合わせいただければと思います。