法人登記
変更登記を管轄の法務局に申請いたします。
会社の役員(取締役や代表取締役、監査役等)に変更があった場合は役員変更登記を法務局に申請する必要があります。
また定款で特に定めがない場合は、役員の入れ替わりがなくても取締役(代表取締役)は2年ごとに重任の登記を申請する必要があります。
これを怠ると、過料の制裁が科せられますので注意が必要です。
2年ごとの重任登記が面倒な場合は、非公開会社の場合、10年に一度でもいいように定款を変更する事が可能です。
1.役員変更登記の費用
司法書士の報酬 | 3万円(税別) |
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登録免許税 | 1万円 (但し資本金が1億円を超える大規模な会社は3万円となります) |
- ※完了後の本店が反映された登記簿謄本は1通サービスでお渡しいたします。2通以上必要な場合は通数分の実費を頂戴いたしますが、一緒にお取りできますのでお気軽にお申し付けください。
- ※登記にかかる費用は大きく分けて司法書士の報酬と登録免許税とがあります。登録免許税は税金ですので、誰が申請しても基本的には同じです。
- ※本人確認が必要なため、一度社長様とお会いさせていただく必要がありますが、遠方の場合、距離に応じて日当交通費が発生する場合があります。
2. 役員は重任する場合も登記が必要です。
取締役Aの任期が2年とすると、2年後にAの任期は満了しますが、引き続き取締役の継続を希望する場合があります。
この場合、取締役の地位は続く事になりますが、それでもいったん任期が切れている以上、再度間を置かずに就任したという登記(重任登記)を申請する必要があります。
取締役となる人がかわれば忘れにくいのですが、このように任期の経過とともに重任する場合は登記をしないまま過料が科されることが多いのでご注意ください。
3. 取締役になれないケース
取締役になれない欠格事由として法人があります。会社設立時の発起人や株主は法人でもなれるのと異なる点です。
これは取締役が会社から委任を受けて業務を執行する立場であり、本来的に自然人を想定しているからです。
この他にも成年被後見人や被保佐人、一定の犯罪を犯してから一定期間経過していない者等も適格がない者として取締役になることができません。