仮登記を移転しちゃう場合の比較集

 このブログも始めてからなんだかんだで1ヵ月くらいたちました。

 月日がたつのはホント早いですね~(遠い目)

 今日は仮登記上の権利を譲渡した場合について見てみたいと思いますV(^-^)

 たとえば仮登記所有権を移転する場合、それは主登記なのか付記登記なのか。はたまた本登記なのか仮登記なのか。いろんな悩みがでてくるんですよね( ̄~ ̄;) ウーン

 ということで以下を参考にしちゃってください!(注 移転対象が所有権の場合に限る)

    〇 1号仮登記を移転する場合

    → 確定的移転、債権的移転を問わず「主登記」かつ「仮登記」

    〇 2号仮登記を確定的に移転する場合

    → 「付記登記」かつ「本登記」

    〇 2号仮登記を債権的に移転する場合

    → 「付記登記」かつ「仮登記」

 択一なんかでも登記簿の読み取り問題でこれがよく出ます。

この点、「主登記」「付記登記」がワンセットで「本登記」「仮登記」がワンセットになって、それぞれセットごとにどちらかを選ぶという事になります。

 ただ早いスピードで解いてるんで頭がこんがらがってくるんですよね_φ(°-°=) カキカキ。あ、間違えた。。

 たとえば上記のごとく、「主」「付」または「本」 「仮」 のどちらかを選んで組み合わせるんですが、なんか「本」 「付」 「主」 「仮」 って感じでねじれてきちゃったりするんです。。

そこで自分が考えた語呂合わせなんですが

 「知り合いの主婦 (主or付)に本を借り (本or仮)る」

 そうすれば主婦 がワンセット。本を借り がワンセットであることが容易に思いだせますφ(゚▽゚*)♪

 なんともかんともな感じの語呂合わせですが参考にしてくださいね!!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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