登記原因証明情報が不要なケース

 今日は不動産登記法に出てくる登記原因証明情報がいらない場合というのをまとめてみました(;- -)/

    〇 法律上認められている場合(不登令7条3項)

    1、所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)

    2、法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項 の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

    3、法第百十一条第二項 において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

    4、法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

    〇 解釈上認められている場合

    1、混同によって権利が消滅したことが登記記録上明らかである場合の権利抹消登記※1

    2、買戻しの期間が満了したことが登記記録から明らかな場合の期間満了を原因とする買戻特約の抹消登記※2


※1 抵当権者が所有権も取得して、混同により抵当権が消滅するようなケースですね( ̄∇ ̄)

 択一でよく聞かれる注意点ですが、登記原因証明情報は不要なものの、登記識別情報は必要になります!!

※2 買戻しはいったん期間を定めるとその後にその期間を伸ばすことができません(民580条2項)

 そのため、登記後に期間が伸びたかを審査する必要もないため、登記原因証明情報の提供が不要なそうです (by平成17年11月11日東京局照会・回答)

 登記原因証明情報のいらない場合をまとめるとこんな感じです。ではではまたね~( *^)/

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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