支配人の書き方まとめ

 なんでもイギリスのポンドが史上最安値を更新したらしいです。海外なんて行く機会はなかなかないんですが、米ドルも安いし、海外旅行を考えている方は今が行き時かもしれませんねε=ε=ε=┏(; ̄▽ ̄)┛

今日は会社の支配人を置いてる場合の「登記の事由」「登記すべき事項」をまとめてみました。

 ちょっとずつ書き方が違くてここもなかなか覚えられないところなんですよね( ̄ー ̄;

まずは「登記の事由」からです!!

〇 登記の事由
変更事実登記の事由
選任したとき「支配人の選任」
移転したとき「支配人を置いた営業所移転」
廃止したとき「支配人の代理権消滅」


なんと、支配人を選任、移転、廃止する各場面で全部書き方が全然違うんですね( ̄◇ ̄;) ハゥー

次に「登記すべき事項」です!

〇 登記すべき事項
変更事実 登記すべき事項
選任したとき 支配人の氏名及び住所
ひこまる市おっとと町5番地  甲

支配人を置いた営業所
ひこまる市おっとと町37番地
移転したとき 年月日ひこまる市おっとと町37番地の支配人甲を置いた営業所移転

支配人甲を置いた営業所 ひこまる市おっとと町88番地
廃止したとき 年月日ひこまる市おっとと町37番地の支配人甲を置いた営業所廃止



 登記すべき事項の特殊性はなんといっても「支配人の選任」で年月日を書かなくいい点( -∇-)

 あとは、廃止するときが特殊ですよね。登記の事由では「~代理権消滅」って表現なのに、登記すべき事項になると書き方がガラっとかわってます。

 移転のときは「登記の事由」も「登記すべき事項」もそんなに書き方が変わらないのと比較すべき点ですね。

 書式の書き方は本試験で悩んでいる時間がないので、これを機会にばっちし覚えちゃってくださいね( ^∇^)σ)゜ー゜)プニッ

ではでは~

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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