本店と二人三脚の支配人♪

 今日も引き続き支配人の書式問題です。どうでもいいんですが、支配人の問題を見るとホテルの総支配人を連想するのは自分だけでしょうか(*゚▽゚)ノノ

 うん、自分だけだなきっと。。

 この前答練で間違えたところなんですが、本店に支配人を置いていた場合において、管轄外に本店を移転したケースがちょいややこしい( ^^)

まず旧本店の法務局では

「本店移転」「支配人を置いた営業所の移転」の両方の登記を申請する必要があります。

つまり(旧本店の管轄法務局申請分)

    登記の事由

    本店移転

    支配人を置いた営業所の移転

    登記すべき事項

    年月日本店移転

    本店 みかん市りんご町45番地

    同日みかん市りんご町23番地の支配人甲を置いた営業所移転

    支配人甲を置いた営業所 みかん市りんご町45番地


とするのです。


しかーし


実は新本店の法務局では

「本店移転」のみ申請し、「支配人を置いた営業所の移転」の登記を申請する必要がないんです。


なんじゃそりゃ!!!


って感じじゃないですか。

具体的には(新本店の管轄法務局申請分)

    登記の事由

    本店移転

    登記すべき事項

    年月日本店移転

    本店 みかん市りんご町45番地


だけでいいのです。

 昔は両方の法務局で支配人の登記も申請しないといけないようだったので、変更があった部分ですね(平成18年3月31日782号の通達)

 支配人の登記はこれを置いた営業所の所在地ではなく、本店の所在地において登記すべき事項と整理されているからだそうです(松井ハンドブックP208)

 これに連動して登録免許税も注意です!!

 旧法務局では「本店移転」「支配人を置いた営業所の移転」がそれぞれ3万円ずつ(登録免許税法の区分でネとヲ」で合計6万円になります。

 それに対して新法務局では「本店移転」しか申請しないので3万円だけでOKです

 それでもトータルで9万円もするんすよね ( T_T)ノ□財布からっぽ。。

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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