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住宅ローンの代位弁済があった場合

住宅ローンの代位弁済があった場合についてご説明しています。

個人版民事再生の住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを返済中のマイホームを守ることができます。(もちろん、一定の要件を満たす必要がありますが…)ただ、ご注意いただきたいのは、住宅ローンの返済が滞っている場合です。住宅ローンの返済が滞り、保証会社から住宅ローン債権者への代位弁済が行われた場合、代位弁済から6ヶ月以内でないと住宅資金特別条項を利用することができません。つまりマイホームを守ることができないということです。マイホームが守れないのであれば、個人再生をする意味がないと判断される方もいらっしゃることかと思います。もしすでに代位弁済が行われている場合は、できるだけ早く弁護士や司法書士にご相談いただくことをお勧めします。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。
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