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こんな場合も個人再生はできるの?

2口で住宅ローンを組んでいる場合は?

2口で住宅ローンを組んでいる場合に個人再生を行うことができるのかどうかについてご説明しています。大阪のAVENIR司法書士事務所。

ひとことで住宅ローンといっても、返済する年数や、金利、実施している金融機関など、様々な商品があります。一般的に多いのは、ひとつの銀行から住宅ローンを組まれているケースなのですが、なかには、住宅ローンを2口に分けて組んでいらっしゃる場合もあります。(例えば、A信金から1,000万円、住宅金融公庫から500万円など)住宅ローンが2口に分かれている場合であっても、住宅資金特別条項を利用するための要件を満たしている場合は、ひとつの金融機関から住宅ローンを組んでいる場合と同様、個人再生をする際に住宅資金特別条項を利用することが可能です。

住宅資金特別条項を利用するための要件はこちら:http://www.minnjisaisei.net/m4.htm

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。
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