退職金や生命保険の解約返戻金など、手元にないものが財産として判断されるものについてご説明しています。大阪のAVENIR事務所。
財産というと、家や車、あとは時計や指輪といった貴金属、そういったものをイメージされる方が多いと思います。
自己破産や民事再生を行う場合は、裁判所に、「私はこのような財産を持っています」という一覧表(財産目録といいます)を提出しなくてはいけません。しかし、財産は、上で挙げたものに限られるわけではありません。実際手元にないものも財産として判断される場合があるのです。
実際手元にないものが財産になる???
詳しくご説明しますと、下記のチェックに該当する方は、いま手元にお金がなかったとしても、財産を所有していると判断される可能性があります。
□1 長年、同じ会社で働いている
□2 長年、生命保険に加入している
まずは、□1 長年、同じ会社で働いているケースですが、会社に退職金制度がある場合は、「もしいま会社を辞めたと仮定してもらえる退職金の金額の8分の1」が財産としてみなされることになります。
次に、□2 長年、生命保険に加入しているケースですが、生命保険には、掛け捨てタイプと積み立てタイプがあります。掛け捨てタイプでしたら何年加入していても問題はありません。それに対して、積み立てタイプの場合は、「もしいま生命保険を契約したと仮定してもらえる解約返戻金の金額」が財産としてみなされることになります。