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個人再生には免責不許可事由がない!

個人再生には免責不許可事由がない点についてご説明しています。大阪のAVENIR司法書士事務所。

借金をする理由は人それぞれで、なかにはパチンコや競馬といったギャンブルで高額の借金をしてしまったという方や、ブランド物が欲しくてクレジットカードで高価なショッピングをしたという方もいらっしゃることかと思います。ギャンブルが浪費が原因で借金を作った場合、自己破産の手続きにおいては、免責不許可事由に該当して、裁判所によって「あなたの借金は免責しません」と判断される可能性があります。その点、個人再生は、自己破産と違って免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費で作った借金であっても、法律で定められた基準にのっとって借金が圧縮されることになります。免責不許可事由に該当するのでは?とご不安に感じていらっしゃる場合は、一度個人再生をご検討いただくとおいかと思います。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。
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