06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
離婚と借金

離婚前に連帯保証人になった場合は?

離婚前に連帯保証人になった場合の注意点についてご説明しています。大阪の司法書士法人。

結婚してマイホームを購入するときにご主人の名義で住宅ローンを組み、奥さんが連帯保証人となっているとします。その後、夫婦は離婚することになり、マイホームにはご主人がローンを返済し続け、奥さんが住み続けることになりました。奥さんにしてみれば、家賃を払わず今までどおりマイホームに住み続けることができるのでメリットが大きいように感じられるかもしれませんが、実はリスクがあります。離婚したとしても、奥さんが連帯保証人であるということに変わりはありませんので、もしご主人が住宅ローンの返済ができない経済状態になってしまった場合、銀行などの債権者から、「残りの住宅ローンを返済して下さい」という請求を受けることになります。もし奥さんが住宅ローンを返済できないということになると、マイホームを手放さないといけないということになってしまいます。離婚をされる際に、マイホームの連帯保証人である場合は、離婚後にマイホームをどうするかという点について、上記のリスクも踏まえて夫婦で協議されることをお勧めします。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ