離婚前に連帯保証人になった場合の注意点についてご説明しています。大阪の司法書士法人。
借金でお悩みの方のなかには、妻(夫)に迷惑をかけたくないから離婚しようと思う…とう方が時々いらっしゃいます。しかし、借金と離婚は、実は直接の関係はありません。例えば、ご主人名義で住宅ローンを組んでいて、奥さんが連帯保証人になっている場合、たとえ離婚したとしても、奥さんが連帯保証人であることに変わりはなく、ご主人が自己破産をして住宅ローンが払えないとなると、離婚した後であっても、連帯保証人である奥さんのもとに督促が及ぶことになります。逆のケースで考えると、奥さん名義で消費者金融から300万円の借金をしていた場合、ご主人に収入があったとしても、連帯保証人であったり、その借金が日常家事債務(簡単に言うと、奥さん名義の借金でも、夫婦で生活するために借りたんだから、ご主人も返す義務があるでしょと判断できる借金)と認められるなど、例外のケースを除いては、ご主人には借金の支払い義務がありません。つまり、離婚していても借金を負う場合、結婚していても借金を負わない場合があるということです。