06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
滞納・差し押さえ

借金の滞納で給料を差し押さえられた!

借金を滞納して給料を差し押さえられた場合の対処法についてご説明しています。大阪のAVENIR事務所。

借金の返済を滞納していると、債権者から裁判を起こされ負けた結果、給料を差し押さえをされるというケースがあります。給料を差し押さえられ、今後も借金の返済が厳しいという方は、自己破産や民事再生という手続を行うという選択肢があります。自己破産や民事再生を裁判所に申立て、開始決定が下される段階になると、給料の差し押さえがストップすることになります。借金を滞納しているけど、また給料の差し押さえの段階までは言っていないという方も、裁判所から、「支払督促」や「訴状」といった書類がとどきましたら、決してそのままで放置しないようにご注意下さい。そのまま裁判所に何も回答せずに放置しておくと、業者の主張どおりの決定、判決が下され、それをもとに業者が給料を差し押さえできる状況となるおそれがあります。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ