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滞納・差し押さえ

給料の差し押さえを受けていませんか?

給料の差し押さえについてご説明しております。大阪の司法書士法人。

借金を返済できていない状態が続いている場合、業者から裁判を起こされ、最終的に給料を差し押さえされる可能性があります。給料を差し押さえされる場合は、裁判所からあなたのお勤めの会社に連絡が入りますので、会社に借金の存在が判明してしまい、仕事がやりにくくなってしまう恐れがあります。すでに給料の差し押さえをされていらっしゃる方は、自己破産や民事再生を申立て、開始決定が下されることで、差し押さえをストップすることができますので、早急に弁護士や司法書士にご相談してください。給料の差し押さえは、原則として総額の4分の1という上限がありますが、それでも生活に与える影響は多いと思いますので、早めの対応が必要です。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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