相続により不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人へ名義を変更するための登記手続きです。
名義変更をしないと、将来の売却や担保設定ができない、相続人が増えて手続きが複雑になる等のリスクがあります。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由のない放置は10万円以下の過料の対象です。
2024年4月より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月末。「何十年も前に親が亡くなって名義そのまま」のご家庭こそ早めの手続きを。
お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
費用の目安をご案内し、お見積りをご提示します。
必要書類や手続きの流れをご説明し、正式にご依頼となります。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで一括でお任せいただけます。
必要書類が揃い次第、法務局へ登記申請を行います。
登記が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)をお渡しします。
| 相続登記の報酬 | 7万円〜12万円 |
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※上記は司法書士の報酬の目安です。※登録免許税・実費は別途必要です。※不動産の評価額や相続人の状況により費用は変動します。
・権利証(登記済証または登記識別情報)
・戸籍謄本
・除籍謄本・改製原戸籍謄本(必要な場合)
・住民票の除票または戸籍の附票
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書(必要な場合)
・遺産分割協議書(作成する場合)
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図(相続が複雑な場合)など
代が過ぎると相続人が増え、手続きが複雑になります。早めの名義変更を推奨します。
裁判所の不在者財産管理人の選任などが必要になる場合があります。
法定代理人(親権者)による手続きや、特別代理人の選任が必要になる場合があります。
義務化の期限(2027年3月末)が迫っています。「うちはどうなんだろう」の段階でお気軽にどうぞ。