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Inheritance Registration

相続登記(不動産の名義変更)

不動産を相続した場合は、名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月から義務化され、それ以前に発生した相続も2027年3月末が期限です。必要な書類や手続き、費用をわかりやすくご案内します。

夕暮れの実家を見上げる夫婦の水彩イラスト(受け継いだ家を次につなぐイメージ)
About

相続登記とは

相続により不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人へ名義を変更するための登記手続きです。

⚠️

放置するとどうなる?

名義変更をしないと、将来の売却や担保設定ができない、相続人が増えて手続きが複雑になる等のリスクがあります。

📅

2024年4月から義務化

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由のない放置は10万円以下の過料の対象です。

過去の相続も対象

2024年4月より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月末。「何十年も前に親が亡くなって名義そのまま」のご家庭こそ早めの手続きを。

Process

相続登記の手続きの流れ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

お見積り

費用の目安をご案内し、お見積りをご提示します。

打ち合わせ

必要書類や手続きの流れをご説明し、正式にご依頼となります。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで一括でお任せいただけます。

登記申請

必要書類が揃い次第、法務局へ登記申請を行います。

権利証のお渡し

登記が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)をお渡しします。

Fees

費用の目安

相続登記の報酬7万円〜12万円

※上記は司法書士の報酬の目安です。※登録免許税・実費は別途必要です。※不動産の評価額や相続人の状況により費用は変動します。

事前のチェックポイント:法定相続人の人数/戸籍謄本の取得から全て任せたいか/二次相続・三次相続が発生しているか/遺産分割協議書の作成の必要があるか/対象不動産が複数あるか/不動産の時価の確認が必要か
Documents

必要書類(代表例)

📜

被相続人(亡くなられた方)

・権利証(登記済証または登記識別情報)
・戸籍謄本
・除籍謄本・改製原戸籍謄本(必要な場合)
・住民票の除票または戸籍の附票

👥

相続人全員

・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書(必要な場合)

📄

その他の書類

・遺産分割協議書(作成する場合)
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図(相続が複雑な場合)など

Common Cases

よくあるケース

🔁

二次相続・三次相続

代が過ぎると相続人が増え、手続きが複雑になります。早めの名義変更を推奨します。

🔍

行方不明の相続人がいる

裁判所の不在者財産管理人の選任などが必要になる場合があります。

🧒

未成年の相続人がいる

法定代理人(親権者)による手続きや、特別代理人の選任が必要になる場合があります。

⚖️

相続放棄がある

相続放棄があった場合は相続人が変わるため、戸籍の収集や確認が必要です。

相続放棄について ›
🏦

抵当権がついたまま

相続した不動産に抵当権がある場合は、抹消登記の手続きも必要です。

抵当権の登記について ›
📖

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