遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式があります。この中で、最も確実で安全な方式は公正証書遺言です。公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、公証人の前で遺言者が遺言の内容を伝え、方式に則り作成される遺言です。内容不備による無効や変造・毀滅の危険がなく、家庭裁判所での検認も不要です。
ご自身の状況やご希望に合った遺言方式をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
全文・日付・氏名を自筆で書き押印した遺言。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。
公証人が作成する最も確実な遺言。原本は公証人役場に保管されるため、偽造・変造・紛失のおそれがありません。
内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証する方式。パソコンでの作成も可能ですが、利用例は少数です。
まずはお電話またはお問い合わせフォームにて、遺言書作成のご相談である旨をお伝えください。
費用は遺言の方式・財産の額により変動します。事前にトータルの費用をお見積もりいたします。
お見積もり内容にご納得いただけましたら、遺言書の内容等につきまして具体的に打ち合わせいたします。
公正証書遺言の場合は公証人役場で作成します(証人として司法書士が同行します)。自筆証書遺言の場合はご本人に自筆で清書していただきます。
公正証書遺言は原本が公証人役場で保管され、正本が交付されます。自筆証書遺言は封をしていただいた上、ご自身で大切に保管していただきます。
| 公正証書遺言の場合 | 10万円 この金額に加え、公証役場への手数料が財産の額に応じて必要となります。 |
|---|---|
| 自筆証書遺言の場合 | 遺産の額が1億円未満:10万円 遺産の額が1億円以上:10万円〜でお見積もりいたします |
【必要書類の例】公正証書遺言:遺言作成者の実印と印鑑証明書、相続人に財産を与える場合はその関係がわかる戸籍謄本など。自筆証書遺言:実印または認印など。相続財産の種類・ご状況によって異なりますので、ご相談時に詳しくお伝えします。
相続人には、自らの意思で相続しないことを選択する自由が認められています。これを相続放棄といいます。相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てて行います。
相続放棄をする旨をお伝えください。放棄をされる方の人数や出張の要否等により費用が変動するため、事前にトータルでお見積もりします。
必要な書類等をご説明します。司法書士には本人確認の義務があるため、手続き前に相続人の皆様に直接お会いさせていただいております。
必要書類が集まりましたら、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に申し立てます。
申述書の提出から約1〜2週間で、家庭裁判所から照会書が届きます。記入のうえ返送していただきます。
照会書の返送から約1〜2週間で、相続放棄申述受理通知書が届きます。これで手続きは完了です。
| 司法書士の報酬 | お一人のみの場合:3万円+消費税 お二人以上の場合:上記に加えて、2人目以降の追加人数 ×(2万円+消費税) |
|---|---|
| 戸籍謄本取得代 | 実費(戸籍謄本1通450円、除籍謄本・原戸籍1通750円)+1通につき1,000円の取得代行手数料 |
| 収入印紙代 | 申立人1人につき800円分 |
| 連絡用郵便切手代 | 数百円分(裁判所により異なります) |
※遠方への出張が必要な場合や、戸籍謄本を当日に取得する必要がある場合は、出張費・日当が発生する場合があります。【必要書類の例】申述人の戸籍謄本、亡くなられた方の住民票の除票、申述人の認印など。被相続人とのご関係によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
2024年4月から相続登記は義務化されており、2024年3月以前に発生した相続も2027年3月末が登記の期限です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで一括でお任せいただけます。
大切な財産を思い通りに遺したい。公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらが良いかご相談ください。
相続が発生したが何から始めればよいかわからない。必要な手続き全般についてご案内します。
借金が多く相続すると損をしそう。3カ月以内の期限がありますのでお早めにご相談ください。
遠方に住んでいて手続きが難しい。煩雑な相続手続き全般をまとめてお任せいただけます。
「何から始めればいいか分からない」段階でのご相談も歓迎です。土日・夜間のご相談もご予約ください。