夏季休暇のお知らせ

当事務所は、8月13日(木曜日)~16日(日曜日)まで夏季休暇となります。

 

依頼者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

 

なお、急ぎの用事の場合は名刺記載の小林の携帯までご連絡くださいませ。

 

司法書士 小林一行

お知らせ 電話番号が一定期間異なるものが表示されます。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

 

事務所の電話番号ですが、同じビル内の引っ越しのため変更はありません。

 

しかし、1か月ほどは当事務所から電話した場合、転送の関係でお客様の携帯等に事務所の電話番号と異なる番号が表示されるようです。

 

当事務所の電話番号→06-4801-9706

 

表示される電話番号→06-6353-5527

 

06-6353-5527からかかってきた電話は当事務所ですので、電話をおとりいただくようご協力お願いいたします。なお、当事務所へお電話をされる場合は06-4801-9706へかけていただければつながります。

 

1か月ほどこのような扱いとなり、お客様や取引先の皆様にはご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

 

司法書士 小林一行

事務所移転のお知らせ

当事務所は7月1日より、現在の晃進ビル4階から8階に移転いたします。

 

これに伴い、1日だけ電話が不通となるため同日はお休みをいただきます。既にご依頼いただいているお客様にはご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。なお、お急ぎの用事がある場合は、代表の携帯までご連絡くださいませ。

 

司法書士 小林一行

ゴールデンウイークの営業時間のお知らせ

当事務所のゴールデンウイーク休業は下記の通りとなります。

 

4月29日 休み
30日、31日 通常通り営業
5月1日~6日 休み
7日~ 通常通り営業

 

ご依頼いただいているお客様にはご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
なお、お急ぎの用事がある場合は、代表の携帯までご連絡くださいませ。

 

司法書士 小林一行

株式会社設立のメリット

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

 

株式会社を設立すると、個人で事業を行う場合とくらべて様々なメリットがあります。以下ではそのメリットの代表的なものを掲げてみたいと思います。

 

メリット1  倒産したときの責任が軽い

 

会社形態を取らず個人で事業をされている場合には、事業を行うにあたり生じた借金はお店がつぶれても借金がなくなるまでは無限に支払義務が生じます。「無限に」です。これは負債が大きければ、かなり厳しいです。事業を辞めて新たに会社に勤めても、給料を差し押さえられる可能性もあります。もっとも自分自身の破産手続きをすれば、この点の支払い義務は回避されますが…。
これにひきかえ、会社を作るということは事業主とは別の擬似的な人間を法的に作り上げるということですので、全ての権利、義務関係は会社に帰属し、倒産した場合には借金は全部その法的に作られた人(法人)である会社が責任を負って消滅します。
但し、この点も実際の取引においては代表取締役にも会社の債務を保証することが求められますので、会社が倒産する際は債権者から保証債務を請求される場合が多いとはいえます。ですのでこのメリットはあまりメリットとは言えないかもしれませんね。
 

メリット2  対外的信用が増す

 

「信用」というものは、事業を行ううえでなにものにも代えがたい財産ではないでしょうか。「あのお店の商品なら信用して買うことができる」「あのお店なら経営が安定しているから信用して融資ができる」といった具合に…。
そしてこの「信用」は、個人経営から会社形態を取ることによって飛躍的に高まります。個人事業では外からみて経済状態が把握しにくいからです。
それに対して会社の場合は、会社の重要な情報がのっている登記簿謄本を誰でも法務局で取得することができるので、取引の相手先は安心して取引をする事ができます。相手に安心してもらえるということは、自分自身にとってもビジネスチャンスが広がるということですので、メリットといえるでしょう。

 

メリット3  税金面で優遇される

 

収入が少ないうちは得とは言えませんが、年商が1,000万円を超えるようになってくると、会社形態のほうが税金は安くなります。 理由は個人形態の場合、ご存知の通り所得が増えれば増えるほど、税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対して、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるからです。

 

メリット4  決算期を自由に選べる

 

個人事業では1月から12月までが1事業年度と決められていて、自分で決算期を変えることはできません。ですので、12月が繁忙期である業種の個人事業主の方は、12月は本来のお仕事と決算の事務作業が重なってしまい、大変忙しい思いをすることになります。この点、会社形態の場合は、1事業年度を例えば4月から翌年3月まで等、お仕事の繁忙期と重ならないように決算期を自由に選択することができます。

 

メリット5  相続税がかからない

 

前述のごとく会社を作るということは新しい「人」を生み出すことと同じですので、会社を設立したあとに代表取締役が死亡しても、個人経営と異なり会社財産の相続という問題は生じません。そのため、相続税を納める必要もありません。

 

メリット6  経費の認められる範囲が広い

 

簡単にいうと、収入-支出である「所得」に対して税金が課されることとなります。ですので、経費として認められる範囲が広ければ広いほど所得を減らせるので、納める税金も少なくてすみます。この点、個人より会社の方が一般的に、ある支出が経費として認められる範囲が広いといわれています。
例えば業務を行っていくうえで、車は必要な場合が多いですが、個人の場合は全額を経費として認められません。しかし法人の場合は全額経費として認められます。

自己破産前の任意売却のメリット

大阪京橋の司法書士小林一行です。

 

マイホームをお持ちの方が自己破産を申し立てると、資産のある方の破産手続きという事で裁判所より多額の予納金の支払いが命じられてしまいます(20万円~50万円ほど)

これは、資産を換金して債権者に分配するために、管財人へ手続き費用を支払う必要があるからです。

 

この点、自己破産の手続きに入る前に、マイホームを任意で売却しておけば、申立て時には資産がない状態になっていますので、上記の予納金が不要となります。これが任意売却の大きなメリットのひとつです。その他の任意売却のメリットとしては以下のようなものがあります。

 

 

引っ越し費用を捻出してもらえる場合がある。

 

→破産手続きに入ってから不動産が処分されても引っ越し費用は、自己破産を申請されるご自身で捻出する必要があります。
これに対して、破産手続き前に任意売却しておけば、引っ越し費用を住宅ローン債権者が捻出してくれる場合があります。これは、自己破産手続後の売却は不動産の市場価格が低下するため、事前に売却しておきたいという住宅ローン債権者の思惑があるからです。

 

第三者に自己破産を知られない。

 

→任意売却をするにあたって、自己破産する事を買主や第三者に説明する必要はありません。そのため、自己破産する事を近所の方達に知られるという事もありません。

 

費用負担もない。

 

→不動産業者の仲介手数料や、抵当権抹消費用等の諸費用は不動産の売却代金から支払われます。そのため、通常はかかる不動産売却の手数料が、任意売却の場合は不要となります。これは自己破産により新たな生活をスタートさせるにあたり大きなメリットとなります。

 

これらのメリットに対して、自己破産前に任意売却をする事のデメリットというのはほとんど考えられません。そのため、当事務所でも、自己破産をされる依頼者様で不動産をお持ちの場合は事前の任意売却を勧めております。

商業登記規則の一部が改正されました。

平成27年2月27日より、商業登記規則の一部改正が施行されました。

主な改正点は以下のとおりです。

 

1、株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

→本人確認証明書としては、住民票の他、運転免許証のコピーでもかまいません。なお運転免許証のコピーは表裏ともに提出する必要があります。

 

2、代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

 

3、役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

 

役員の登記には公的書類等が必要になり、従前に比べて厳格な運用となりましたので、今後取締役の就任登記等をご検討されている場合はご注意ください。