06-4256-8647
平日 9:00-17:30|土日・夜間も予約対応
無料相談
業界動向

クレジットカードの利用に制限!パート1

クレジットカード利用の制限開始について説明しています。大阪の司法書士法人。

平成22年6月から総量規制が始まり、消費者金融などの貸金業者から借金をする際には収入の3分の1の範囲内の額という制限が加わるようになりました。この総量規制は、クレジットカードのショッピング枠については対象外だったのですが、クレジットカードのショッピング枠についても収入に応じた制限が加わるようになりました。具体的には、支払可能見込額を超えるクレジットカードの利用が禁止されることになります。支払可能見込額とは、年収−生活維持費−1年間のクレジットカードの返済額のことを意味します。生活維持費は、家族構成や、賃貸か持ち家か、住宅ローンがあるかないかという点で、それぞれ定められています。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
Related Columns

他のコラムも読む

司法書士へのご相談は、初回無料です。

借金問題・相続・登記のご相談、お気軽にどうぞ。

お電話でのご相談(平日 9:00-17:30)06-4256-8647
お問い合わせフォーム ›
📞 電話で無料相談 お問い合わせ