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クレジットカードの利用に制限!パート2

クレジットカード利用の制限開始について説明しています。大阪の司法書士法人。

前回に引き続き、クレジットカードの利用に関する制限についてご説明します。支払可能見込額を超えてクレジットカードを利用することができないとご紹介しましたが、この制限が適用されるのは、クレジットカードの分割支払い(2回以上)、ボーナス一括払い、リボルビング払いとなりますので、1回払いでクレジットカード使って商品を購入する際に問題となることはありません。借金が高額になって返済が苦しくなり、必要なものをクレジットカードで購入して支払いを先延ばしにされている方もいらっしゃるかと思いますが、この支払可能見込額の制限によって、クレジットカードが今までのように利用できないことも出てくるかと思います。先延ばしにするのではなく、借金を根本的に解決する方法をご検討いただくことをお勧めいたします。

本稿は旧サイト「shakkinn.com」に掲載されていた借金問題コラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の運用は時期により変わることがあります。最新の取扱いについては、お気軽に無料相談をご利用ください。
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