貸金業者の経営難が債務整理にどのように影響するか紹介しています。大阪の司法書士法人。
貸金業法が改正され、消費者金融等の貸金業者は、年利15〜20%の範囲内でしか貸付ができなくなり、また、原則として収入の3分の1を超える貸付はできない、ということになったので、貸金業者は今までのように利益を生むことができず、経営難に苦しんでいる会社もある…といいます。その結果として、過払い金の返還時期が遅くなったり、任意整理の和解において返済期限を短くするよう請求したり、という現象が見られています。なかには、発生している過払い金の一部しか返金できない、と主張する業者もあるようです。交渉を重ねても、過払い金の返還について納得のいく和解が出来そうにない場合は、裁判で業者に対して請求することが必要となります。これから過払い金の返還請求をされる方は、もしかしたら裁判を起こさないといけないかもしれない、という認識をもっておいていただくほうがよいかと思います。