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手続き・実務についての解説

事務所兼自宅、店舗兼自宅を残すことはできるか?

事務所兼自宅や店舗兼自宅を個人再生の住宅資金特別条項によって残すことができるかどうかについてご説明しています。大阪のAVENIR司法書士事務所。

個人事業主の方に多いのですが、ご自宅の一角を事務所やお店として使用されていらっしゃるケースがあります。マイホームを残したいという希望をお持ちの方は、個人再生を行い住宅資金特別条項を利用することでマイホームを守ることができますが、事務所兼自宅、店舗兼自宅である場合はどうなるのでしょうか?この点については、どれぐらいの割合を居住用として利用しているかという点がポイントとなります。マイホームの一部を事務所や店舗として利用している場合でも、マイホームの2分の1以上の床面積を居住用に利用している場合は問題ありません。

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。
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