アルバイトでも個人再生できるかという疑問に大阪のAVENIR司法書士事務所がお答えしています。
A 毎月安定した収入があり、今後も収入が見込まれる場合は可能でしょう。
個人再生手続きを申し立てるためには、反復継続した収入があることが要件となります。雇用形態が正社員でないとダメというような制限はありません。
雇用形態がアルバイトであったとしても、長期のスパンで見て収入が安定しており、今後数年間もその収入が安定しているということであれば、上記の要件を満たすとも考えられるかと思います。
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