ギャンブルが原因でできた借金でも個人再生の手続きができるか、大阪のAVENIR司法書士事務所が解説しています。
A 借金の理由がギャンブルであっても、個人再生の手続きを行うことは可能です。
個人再生の手続きにおいては、借金をした理由がギャンブルや浪費だからといって手続きができない、ということはありませんのでご安心ください。
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