個人再生をする場合、業者への返済を銀行引き落としにしている方に対応策をご紹介。大阪のAVENIR司法書士事務所。
A 業者への支払いが引き落としになっている銀行口座通帳から、事前にお金を出しておくようにして下さい。
弁護士や司法書士に個人再生手続を依頼し、受任通知が業者のもとに送られると、業者からの取立てや、返済がストップします。
ただし、業者への支払いが銀行から自動引き落としになっている場合は、弁護士や司法書士が受任通知を送ったあとでも、引き落としはとまりません。
ですので、対応としては、銀行の引き落とし口座の残高をゼロにするようにしてください。
残高ゼロであれば、引き落としのしようがないからです。ただ、ご注意いただきたいのが、この引き落とし口座に給料等のお金が振り込まれる場合です。