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手続き・実務についての解説

単身赴任中でも自宅を残すことはできるか?

単身赴任中でも自宅を残せるかどうかについてご説明しています。大阪のAVENIR司法書士事務所。

個人再生を申し立てる際に、住宅資金特別条項を利用することでマイホームを守ることができますが、「自己の居住の用に供する建物である」という要件があります。では、単身赴任をしているサラリーマンの方が個人再生を申し立てることになった場合、ご家族が住んでいるマイホームを守ることはできるのでしょうか?この点については、いつかは単身赴任を終えマイホームに済むことが予定されていますので、自己の用に供する建物であると判断することができます

本稿は旧サイト「個人再生のお話 (kojinsaisei.jp)」に掲載されていたコラムを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。法律・実務の最新状況については、お気軽に無料相談をご利用ください。
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