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Capital Change Registration

資本増加・減少登記

資本金の増加・減少に伴う登記手続きをサポートします。増資・減資・資本金変更など、会社成長や経営再編に伴う手続きをわかりやすくご案内します。

若木を大きな鉢へ植え替える手元の水彩イラスト(成長に合わせて器を整えるイメージ)
About

資本増加・減少登記とは

会社の資本金を変更した場合には、法務局への変更登記が必要です。事業拡大のための増資、資本整理のための減資など、会社状況に応じて行われます。資本金を増額したい/減額したい/新規出資を受ける/財務体質を見直したい、といった場合にご相談ください。

増資(資本金 1,000万円 → 2,000万円)

  • 事業拡大のための資金調達
  • 信用力の向上
  • 融資対策

減資(資本金 2,000万円 → 1,000万円)

  • 財務整理
  • 欠損補填
  • 経営再編
Process

手続きの流れ

ご相談

お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お見積り

内容を確認のうえ、お見積りをご提示します。

内容確認

必要書類や手続きをご確認し、正式にご依頼となります。減資の場合は債権者保護手続きの要否もここで確認します。

登記申請

必要書類を作成し、法務局へ登記申請を行います。

完了・ご報告

登記完了後、完了書類をお渡しします。

Fees

費用目安

司法書士報酬3万円〜
登録免許税(増資)増加額の1,000分の7(最低3万円)

※増加額が少ない場合でも、登録免許税は最低3万円となります。

登録免許税の計算例:資本金を200万円増資する場合、200万円 × 1,000分の7 = 1万4千円。計算上は1万4千円ですが、3万円未満となるため登録免許税は一律3万円になります。増加額が少なくても最低3万円の税金がかかる仕組みです。
Advice

増資の前に知っておきたい:発行可能株式総数

株式会社の登記簿には「発行可能株式総数」が記載されており、これは会社が発行できる株式数の上限を定めるものです。増資は資金調達に役立ちますが、発行済株式が増えることで既存株主の持株比率が低下するため、この上限で増加できる株式数を制限しています。上限を超えて増資したい場合は、定款変更による発行可能株式総数の増加が必要です。

会社設立時のアドバイス
発行可能株式総数を超えて株式を発行する場合、定款変更の登記に3万円の登録免許税がかかってしまいます。そのため、会社設立時から増資が見込める場合は、あらかじめ発行可能株式総数を高めに設定しておくのがおすすめです。
公開会社の場合「4倍ルール」にご注意
公開会社(譲渡が会社の承認なしで自由に行える株式を発行している会社)の場合は、発行可能株式総数は発行済み株式総数の4倍を超えることができません。例えば100株を発行している場合、発行可能株式総数は400株を超えて設定できません。公開会社の増資には特に注意が必要ですので、ぜひ事前にご相談ください。
Documents

必要書類

🏢

会社に関する書類

・定款
・登記事項証明書

📝

決議に関する書類

・株主総会議事録
・取締役会議事録

📄

その他の書類

・出資関係書類
・委任状

変更時の注意点:債権者保護手続きの要否(減資の場合)/税務上の影響の事前確認/定款変更の要否/出資比率の変動にご注意ください。
Consultation

よくあるご相談

📈

増資したい

事業拡大のために資本金を増やす登記をお願いしたい。

📉

減資したい

財務整理のために資本金を減らす登記をお願いしたい。

🤝

新規出資を受けたい

新規出資を受けて事業を拡大するための登記を相談したい。

🔧

財務整理したい

欠損補填や経営再編のために資本金変更を検討している。

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