会社の資本金を変更した場合には、法務局への変更登記が必要です。事業拡大のための増資、資本整理のための減資など、会社状況に応じて行われます。資本金を増額したい/減額したい/新規出資を受ける/財務体質を見直したい、といった場合にご相談ください。
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
内容を確認のうえ、お見積りをご提示します。
必要書類や手続きをご確認し、正式にご依頼となります。減資の場合は債権者保護手続きの要否もここで確認します。
必要書類を作成し、法務局へ登記申請を行います。
登記完了後、完了書類をお渡しします。
| 司法書士報酬 | 3万円〜 |
|---|---|
| 登録免許税(増資) | 増加額の1,000分の7(最低3万円) |
※増加額が少ない場合でも、登録免許税は最低3万円となります。
株式会社の登記簿には「発行可能株式総数」が記載されており、これは会社が発行できる株式数の上限を定めるものです。増資は資金調達に役立ちますが、発行済株式が増えることで既存株主の持株比率が低下するため、この上限で増加できる株式数を制限しています。上限を超えて増資したい場合は、定款変更による発行可能株式総数の増加が必要です。
・定款
・登記事項証明書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・出資関係書類
・委任状
事業拡大のために資本金を増やす登記をお願いしたい。
財務整理のために資本金を減らす登記をお願いしたい。
新規出資を受けて事業を拡大するための登記を相談したい。
欠損補填や経営再編のために資本金変更を検討している。
発行可能株式総数の確認から債権者保護手続きまで、まとめてサポートします。