任意売却 返済が困難になった場合に一般の市場で不動産を売却します。
住宅ローンなどの融資を受けて住宅を購入し、その返済が困難になった場合に一般の市場で不動産を売却する手続きです。
住宅ローンの返済が滞ると、不動産は差し押えられて競売にかけられてしまいます。不動産が処分されてしまう前に、ご相談者様の意思で売却をすることができます。
1.任意売却のメリット
- 市場価格に近い価格で販売することができるので、競売よりも高値で売ることが可能です。
- 競売と違って一般市場で販売されますので、ご近所に住宅ローンの支払いが困難になっていることを知られる心配がありません。
- 債権者と交渉をさせていただき、不動産の売却代金から引越し代金などの新生活の資金を捻出することが可能です。
- 競売の場合、所有者の意思に関係なく強制的に不動産を売却されてしまいます。任意売却では、納得したうえでの売却が可能ですので、前向きな気持ちで新生活をスタートできます。
2. 手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにて住宅ローンのお悩みをご相談ください。
- 打ち合わせ
- 返済状況などの確認をさせていただき、任意売却が最適であると判断致しましたら、お手続きについてご説明させていただきます。
- 媒介契約
- 当事務所と提携しております不動産会社をご紹介させていただき、不動産売買の媒介契約を結びます。
- 債権者と交渉
- 残債務の返済方法や引越し費用の捻出など、債権者との交渉も当事務所と不動産会社がすべて代行させていただきます。
- 販売開始
- 債権者と合意しましたら、一般の物件と同様に販売をいたします。
- 売買契約の締結
- 買い手が見つかりましたら、買主様と売買契約を締結します。
- 任意売却の完了
- 売買代金の決済や物件の引渡し、移転登記などのお手続きが終わりましたら、任意売却の完了です。
3. 任意売却の費用
司法書士の報酬 | 債権者から任意売却で得られた代金から配分されますので、ご依頼者様から頂くことはございません。 |
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4. 必要書類
- 住宅ローンの借り入れ先から送付された書類(催告書、督促状、借り入れ申込書など)
- 物件の売買契約書
- 差押の場合は差押え書
- ※その他ケースごとに必要な書類は異なりますので、お気軽にお問い合わせください。