借金問題 元金を減らすために各債権者との金利見直し交渉を行います。
1. 債務整理の手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにて借金の相談をしたい旨をお伝えください。
- 無料相談
- 借金問題についてはまずは無料相談をご利用ください。家計の状況や債権者との取引内容等を詳細にお聞きしましてベストな解決方法をご提案させていただきます。
- 受任通知の発送
- 債務整理のご依頼を受けましたら、各債権者に受任通知を発送いたします。これにより債権者の取り立て、督促は止まります。
- 任意整理、自己破産、 民事再生の手続き
- 任意整理の場合は、業者と交渉して和解契約を締結します。自己破産、民事再生の場合は管轄の地方裁判所にそれぞれの申請をして、借金の減額、免責を目指します。
2. 債務整理の費用
任意整理にかかる費用
相談料 | 0円 |
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報酬 | 債権者 1社につき44,000円 |
※ただし、ご依頼いただく業者数が2社以内の場合は、1社につき5万5,000円となります。
自己破産手続きにかかる費用
報酬 | 借金の総額が200万円未満 220,000円 |
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借金の総額が200万円以上500万円未満 275,000円 | |
借金の総額が500万円以上 330,000円 |
※この他に裁判所に収める費用として、2万円ほどの実費がかかります(収入印紙、切手代、予納金)。
※大きな財産(不動産など)を保有していたり、負債の額がかなり多額であるといった事情がある場合は、裁判所の指示により管財事件という扱いになる事があります。この場合は、別途予納金等の管財費用がかかります。
※費用はすべて分割が可能です。
※自己破産を避けたい場合は、個人再生や任意整理といった債務整理の方法もあります。こちらの費用も分割に対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
個人再生手続きにかかる費用
報酬 | 320,000円 (ただし住宅ローンの特則を利用する場合は385,000円) |
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※債権者が5社を超える場合は、1社につき11,000円が追加となります。
※この他に申立書に貼る収入印紙や切手代等の実費がかかります。
※裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。
◎お支払方法
料金は、債務整理の手続きに着手する時点では必要ありません。 債務整理の手続きをご依頼いただくと、まず司法書士が代理人として各債権者に受任通知を発送して、業者への支払いを全てストップさせます。(返済をストップしても受任通知発送後の業者から本人に対する取立て行為は法律により禁止されていますのでご安心ください)
そうすると例えば、20万円の給料で生活費が15万円、借金の返済が5万円だった場合、業者への返済がなくなる分、支出は15万円ですむようになります。
そしてこの余力が生じた範囲内で司法書士への報酬を毎月分割で支払っていただく事となります。 分割回数は受任時に家計の状況を見て無理のない範囲で設定します。
収入が少ない、あるいは毎月の支出を抑えるのに限界がある場合はかなり長期の分割でも応じますのでご安心ください。
債務整理の費用、司法書士の報酬等でご不明な点はお電話、お問い合わせフォームでお気軽にご相談いただければと思います。