法人登記 変更登記を管轄の法務局に申請いたします。
会社の住所である本店を移転した場合は、移転してから2週間以内に本店移転の変更登記を申請する必要があります。
本店が移転する場合は、管轄の法務局も変更になる場合と管轄の法務局内で移転する場合があり手続きやかかる費用も異なるので注意が必要です。
1.本店移転登記の費用
管轄内への移転 | 管轄外への移転 | |
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司法書士の報酬 | 3万円(税別) | 4万5千円(税別) |
登録免許税 | 3万円 | 6万円 |
- ※完了後の本店が反映された登記簿謄本は1通サービスでお渡しいたします。2通以上必要な場合は通数分の実費を頂戴いたしますが、一緒にお取りできますのでお気軽にお申し付けください。
- ※登記にかかる費用は大きく分けて司法書士の報酬と登録免許税とがあります。登録免許税は税金ですので、誰が行っても基本的には同じです。
2. 管轄内外とは?
現在の法務局と管轄が異なる本店移転は費用がアップします。これは管轄が異なると従前の法務局と新しい法務局の両方に登記を申請する必要があるからです。どのような場合に管轄の法務局に変更が生じるかですが、これは同一市町村のくくりと必ずしも同一ではありません。
<例:大阪の場合>
大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市は同一の法務局の管轄です。
そのため、大阪市から門真市に本店を移転したとしても管轄の法務局に変更はありません。
一つの法務局が複数の市を管轄しているので、結構遠くに引っ越さないと管轄の変更は生じないケースがほとんどです。
法務局の管轄に変更が生じるかは旧本店と新本店の所在場所をお伝えいただければ調べる事ができますので、お気軽にお問い合わせください。