不動産の名義変更 名義変更の理由により、必要な書類や手続きが変わります。
ご夫婦で不動産をお持ちの場合、離婚による財産分与で不動産の名義を変更する場合があります。
たとえば、夫から妻へ、妻から夫へ。共有名義の場合はどちらか一方の単独名義にする等です。このような場合に法務局へ財産分与を原因として名義の変更の手続きを行います。
1. 名義変更の手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはお電話(06-4256-8647)、メールにて財産分与による名義変更をする旨をお伝えください。
- お見積もり
- 費用につきましては、不動産の評価額や出張の要否等により変動します。そのため事前にトータルの費用(報酬や登録免許税等)をお見積もりいたします。
- 打ち合わせ
- お見積もり内容にご納得いただけましたら、名義変更に必要な書類等をご説明させていただきます。また司法書士には本人確認の義務が課せられています。そのためお手数をおかけしますが、登記の申請の前にご夫婦共に直接お会いさせていただいております。
- 登記の申請
- 必要書類が集まり離婚届けも出されましたら、法務局に名義変更の申請をします。
- 権利証のお渡し
- 名義の変更が完了すると、法務局から権利証(登記識別情報)が発行されますので、新しい名義人の方にお渡しします。名義変更の申請から完了までは、時期によって異なるのですが1週間から2週間くらいかかります。
2. 財産分与による名義変更の費用
司法書士の報酬 | 5万円~ |
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- ※登記にかかる費用は大きく分けて登録免許税と司法書士の報酬があります。 登録免許税は税金ですので、誰が行っても基本的には同じです。
- ※司法書士の報酬は様々な要因によ変動致しますので、まずはお見積もりのご依頼を頂ければ 早急にご回答いたします。報酬が変動する要因として以下のような項目があります。
◎チェックポイント
- 権利証を紛失していないか
- 本人確認でお会いさせていただく場合、遠方のため、出張費(交通費や日当)がかかるか。
- 分与される方の登記されている住所に変更があるため、財産分与登記の前提として住所変更登記をする必要があるか。
- 財産分与の対象となる不動産が複数あるか。
- 財産分与の対象となる不動産の時価
3. 必要書類
財産分与の名義を変更するには、以下の書類を集めていただく必要があります。
◎現在名義人の方
- 権利証(登記済証または登記識別情報)
- 印鑑証明書
◎財産分与を受けられる方
- 住民票
◎その他の書類
- 財産分与の対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 離婚の記載のある戸籍謄本